最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)1432号 判決 1967年7月13日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人後藤久馬一の上告理由について。
原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして強制執行受諾条項づきの公正証書作成嘱託について、民法一〇九条の適用がないとした原審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)